• 事故態様:歩行者、駐車車両の陰から小走りで赤信号横断歩道渡る。自動車側青信号。
  • 過失検討:歩行者側に70%の過失

(事故現場図)

(参考文献:大阪地方裁判所令和3年2月25日判決。自保ジャーナルno.2093)

弁護士の研究結果

横断歩道上、歩行者側赤色、自動車側青色の基本割合は、歩行者側70%の過失である(判タ【23】)から、過失割合としては、基本どおりということになる。

そして、判タ【23】は、歩行者側の加重修正項目は存在しない。元々、70%と大きい過失割合を基本とするので、原則、修正加算はしないことになっている。

本事件の特殊性は、①横断歩道の前に大型トラックが停車しており、自動車側からすれば、横断歩道を渡り始める前の歩行者を確認するのは難しい状況であったこと、また、②歩行者が小走りで横断歩道を渡ったことにより、自動車側の発見、停止が遅れた事情がある。

しかし、道路は、4車線であり、小走りといっても、まだ、確認する時間に余裕があり、原則を覆して、基本割合を修正する必要がないと判断したものと考えられる。