高齢者が路側帯から道路を横断、直進の自転車と衝突した事案
- 事故態様:(被害者)歩行者 VS (加害者)自転車
道路脇の路側帯から道路を横断していた被害者と道路を自転車直進してきた加害者が衝突した事故 - 過失検討:被害者過失0%
(事故現場図)
(参考文献)大阪地方裁判所(平成31年1月31日判決)自保ジャーナル2046号94頁
弁護士の研究結果
- 【85】の基本20%を参考に、住宅街-5%、高齢者-5%までは判決理由から明らかであるが、これだけだと被害者過失10%となる。
- 裁判所はさらに-10%したものであるが、「諸般の事情を総合的に考慮」とするのみで明白な理由は不明。考えられるとすれば①事故現場は見通しの良い道路で加害者は被害者を視認良好であったこと②被害者もジワジワと道路側に移動していて、飛び出しではないこと③ジワジワ移動したことで、被害者が横断するであろうことを容易に予見できたことという事情から、著しい過失-10%したものと思われる。