一時停止を無視した交差点進入車と走行中の車が衝突した事故
- 事故態様:(被害者)軽四貨物車 VS (加害者)自動車
相手方に一時停止規制のある交差点で、一時停止せずに交差点に入ってきた相手車両と被害車両が衝突した事故 - 過失検討:被害者過失15%
(事故現場図)
(参考文献)名古屋地方裁判所(平成31年2月27日判決)自保ジャーナル2048号19頁
弁護士の研究結果
- 本件は【104】のA減速B減速せず類型を参考にしたものと思われる。
そうすると、基本過失10:90となるが、裁判所はさらに被害者に過失+5%している。 - 裁判所が5%加算した理由は明示していないが、おそらく【104】のような一時停止規制がある交差点は見通しが悪いことが多く、そのような事情をもとに基本10:90としている。
他方、本件は見通しの良い交差点だったようなので、その点で、被害者側も相手車両の発見容易でその分予見可能性があったのだから、5%加算したものと思われる。