幹線道路での右折待機車に後続車が衝突

  • 事故態様:(被害者)車 VS (加害者)車
    狭路から幹線道路に右折進入しようとした被疑車両が、交差点の中央分離帯付近で停車中に、第2車線を走行してきた加害車両に衝突された事故
  • 過失検討:右折待機車過失70%

(事故現場図)

(参考文献)札幌地方裁判所(令和2年2月28日判決)自保ジャーナル2076号104頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、右折車と直進車の交差点での事故なので、【123】が当てはまり、基本割合は、10(直進車):90(右折待機車)になります。
    形式的には、右折待機車の明らかな先入(+10)と既右折(+10)で30(直進車):70(右折待機車)にしました。
  2. 実質的には、右折待機車には、右折待機をしていたことで、幹線道路の第2車線の一部を塞いでいたことになります。このことから、右折待機車は、交差点に進入する前に、車両の有無を確認してから進入するべきでした。その過失の大きさから、停止していた車両が被害者の事故ですが、70%もの過失が認められたのだと思います。