一時停止、合図なしで路外から進入の右折車が直進車と衝突

  • 事故態様:(被害者)車 VS (加害者)車
    片側1車線道路を直進中の被害車両が左方の路外駐車場から右折進入してきた加害車両に衝突された事故
  • 過失検討:直進車過失10%

(事故現場図)

(参考文献)札幌地方裁判所(令和元年11月28日判決)自保ジャーナル2076号116頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、路外からの右折車と直進車の事故なので、【147】が当てはまり、基本割合は、20(直進車):80(右折車)になります。
    形式的には、右折車の徐行なし(-10)で、10(直進車):90(右折車)にしました。
  2. 実質的には、加害者である右折進入車は、合図も一時停止もなく進入していたため、その過失は明らかに大きくなります。しかし、他方で被害者の直進車も、速度超過に加えて、右折車を認識してからもその速度を緩めなかったことから、それなりに過失があります。速度超過さえなければ、0(直進車):100(右折車)の事案だったのでしょうが、直進車にも過失があることは否めないので、10%の過失が認められたのでしょう。