路外からの進入車と第2車線から第1車線への進路変更車が衝突

  • 事故態様:(被害者)車 VS (加害者)車
    片側2車線道路の第2車線を走行していた被害車が、第1車線に車線変更したところ、左方路外給油所から左折進入してきた加害車に衝突された事故
  • 過失検討:被害者過失25%

(事故現場図)

(参考文献)大阪地方裁判所(令和元年12月10日判決)自保ジャーナル2067号78頁

弁護士の研究結果

本件は、路外からの進入車との事故なので、【148】が当てはまり、20(直進被害車):80(道路侵入加害車)になります。
形式的には、直進被害者にとって、幹線道路で-5で、15(直進被害車):85(道路侵入加害車)になります。
裁判の内容を見てみると、被害車が、訴外先行車に対してあおり行為をしていたかどうかについても争点になっているようですが、この点は、否定されています。
しかしながら、文脈からすると訴外先行車の急ブレーキで、直前の進路変更をするなどしており、指示器も直前で、道路侵入加害車にとっては、第2車線からの進路変更を予見することは難しいでしょうから、直進被害者側に+10の25(直進被害車):75(道路侵入加害車)になったと考えられます。

しかし、状況によっては、路外侵入車は、これでは到底納得いかないでしょうね。先行訴外車に過失がある急ブレーキがある場合、後続直進車両は、被害を逃れようとした行為であっても、路外侵入車にとっては、迷惑千万極まりないもらい事故ともいえます。

おそらく、急ブレーキ車を含めた解決が図れるべき事案であり(X〇:Y〇:Z〇)、実質被害者同士で、25:75と解決する事に無理がある事案の気がします。おそらく、急ブレーキ車が判明しないので、実質的な被害者間の裁判となったのでしょうが…

この事案は、事案により、裁判官の判断が大きく割れる事案だと思います。ドライブレコーダーがある様な事案なら、具体的状況がはっきりしますので、道路侵入車の道路侵入のタイミング、直進進路変更車のタイミングにより、路外侵入車の過失を0とした評価がなされる可能性は十分あると思います(保険会社の事前交渉では、無理で、裁判必至ですが…)。進路変更衝突事案は、典型で図れないケースが多いと思います。