路外からの進入車と第2車線から第1車線への進路変更車が衝突
- 事故態様:(被害者)車 VS (加害者)車
片側2車線道路の第2車線を走行していた被害車が、第1車線に車線変更したところ、左方路外給油所から左折進入してきた加害車に衝突された事故 - 過失検討:被害者過失25%
(事故現場図)
(参考文献)大阪地方裁判所(令和元年12月10日判決)自保ジャーナル2067号78頁
弁護士の研究結果
- 本件は、路外からの進入車との事故なので、【148】が当てはまり、20(被害車):80(加害車)になります。
形式的には、幹線道路で-5、加害車の右方確認不足を著しい過失として+10で、25(被害車):75(加害車)になります。 - 実質的には、加害車は複数車線の幹線道路ですので、道路状況をよく確認しないといけません。進入しようとする第1車線のみならず、第2車線も含めた道路状況を確認しないといけません。
もっとも、裁判の内容を見てみると、被害車が、訴外先行車に対してあおり行為をしていたかどうかについても争点になっているようですが、この点は、否定されています。 しかしながら、直前の進路変更をするなどしており、加害車にとって、予見することの難しさから、被害者側に基本割合より+5の25(被害車):75(加害車)になったと考えられます。