見通しの悪いカーブでのセンターオーバー事故
- 事故態様:(被害者)自動車 VS (加害者)自動車
見通しの悪いカーブ地点で、被害車両が道路中央をはみ出して曲がってきた加害車両と衝突した事故 - 過失検討:被害者過失10%
(事故現場図)
(参考文献)津地方裁判所伊賀支部(平成31年3月27日判決)自保ジャーナル2047号71頁
弁護士の研究結果
- 本件は、センターオーバーの【150】が当てはまり、0:100になります。
形式的には、カーブでの安全確認不足を著しい過失として-10で、10:90になります。 - センターオーバーの時点で加害者の過失の方が大きいのは明らかですが、被害者にも、カーブミラーでの確認していれば事故を回避することができました。それを踏まえると、少なからず被害者の方にも過失はあるとして10%の過失にしたのでしょう。