先行車車線変更、後続車ノーマルタイヤでスリップ事故
- 事故態様:(被害者)自動車 VS (加害者)タクシー
積雪道路で、先行車タクシーの合図無し車線変更に対し、非接触であったが、後続車がスリップして中央分離帯に衝突した事故 - 過失検討:後続車過失20%
(事故現場図)
(参考文献)名古屋地方裁判所(令和元年9月25日判決)自保ジャーナル2059号102頁
弁護士の研究結果
- 後続車は積雪道路であるのにノーマルタイヤであった。裁判所は過失割合を20(後続車):80(タクシー)と認定した。進路変更と後続直進車の事故 なので、【153】の(30:70)が基本となる。
- 形式的には、合図無し-20、ノーマルタイヤでスリップしたことから「著しい過失+10」、進路変更に対し、非接触であるから、そもそもスノータイヤ(あるいはチェーン付き)であれば、発生しなかった事故である。自殺行為と評価される程度の雪道であれば、「重過失+20」位の評価がなされるのではないかと思われる。