渋滞中に隣の車線に合図と同時に車線変更し、後続車に衝突
- 事故態様:(被害者)車 VS (加害者)車
本件は、片側3車線道路において、渋滞中の第2車線を走行していた加害車が、第3車線に車線変更しようとした際に、第3車線を直進してきた被害車に衝突した事故 - 過失検討:被害車過失10%
(事故現場図)
(参考文献)札幌地方裁判所(令和元年12月20日判決)自保ジャーナル2070号71頁
弁護士の研究結果
- 本件は、車同士の車線変更の事故なので、【153】が当てはまり、過失割合は、30(被害車):70(加害車)になります。
形式的には、直前合図を合図なしの車線変更とみなし-20で、10(被害車):90(加害車)にしました。 - 実質的には、加害車は合図を出したと同時に車線変更を開始していて、第3車線の安全確認を怠った過失があります。他方で、被害車は、速度違反をしていた訳ではありませんが、第2車線が渋滞していたことがわかっていれば、車線変更を予見することはできたとして、10%の過失が認められたのでしょう。