第1車線徐行中の自動車に第2車線から車線変更してきた自動車が衝突

  • 事故態様:(被害者)自動車 VS (加害者)自動車
    片側3車線道路において、進行先が渋滞していたため、減速して最後尾に並ぼうとしていたところ、加害車両が合図と同時に車線変更してきて衝突した事故
  • 過失検討:被害者過失0%

(事故現場図)

(参考文献)神戸地方裁判所(令和2年6月4日判決)自保ジャーナル2081号96頁

弁護士の研究結果

  1. 本件が判タ【153】が参考になることはおそらく問題はないが、そうすると、合図なし修正を加えても被害者10%となるところ、裁判所は0%と判断したので、その理由が問題となる。
  2. おそらく、被害者が減速していたという点に着目したものと思われる。すなわち、減速しながら運転しているところ、横から突然車線変更したら、それ以上被害者に回避措置は取り得ない状況であった(≒回避可能性がない)として、被害者過失0としたと思われる。