車が入る間隔がなかったところに車線変更で進入
- 事故態様:(被害者)車 VS (加害者)車
渋滞中の片側2車線道路の第1車線を走行中に、第2車線を走行してきた車に追突された事故 - 過失検討:被害者過失90%
(事故現場図)
(参考文献)広島高等裁判所(令和元年12月12日判決)自保ジャーナル2066号112頁
弁護士の研究結果
- 本件は、車同士の車線変更による事故なので、【153】が当てはまり、30(追突車):70(被追突車)になります。
形式的には、被追突車に十分な車間がないのに、進入したことを重過失として-20で10(追突車):90(被追突車)になります。 - 実質的には、車線変更をする際には、他車の動静に注意する義務があったのに加え、車両間隔も十分になかったことから、本件では、車線変更の行為自体が非常に危険な行為だったことがわかります。これだけで被害者の過失がかなり大きいことはわかります。また、それだけではなく、車両間隔のことを考慮すると、強引に車線変更したことは明らかなので、さらに過失は大きくなると思います。しかし、追突車にも、前方左右に注意を払っていれば、回避できた可能性はあったので、わずかながら過失があると判断して、10(追突車):90(被追突車)になったのでしょう。