追い越し後、車線変更をした際に、後続車と衝突

  • 事故態様:(被害者)車 VS (加害者)車
    片側2車線道路の第1車線を被害者である貨物車が走行中、第2車線から車線変更してきた加害車両に衝突された事故
  • 過失検討:貨物車過失10%

(事故現場図)

(参考文献)千葉地方裁判所(令和2年3月31日判決)自保ジャーナル2072号117頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、車同士の車線変更の事故なので、【153】が当てはまり、基本割合は、30(貨物車):70(車線変更車)になります。
    形式的には、車線変更車の後方の安全確認不足を重過失をして-20で、10(貨物車):90(車線変更車)にしました。
  2. 実質的には、車線変更車は、貨物車を追い抜いてすぐに車線変更をしたため、2車間にそこまで余裕のあるスペースはなかったと思われます。なので、後方の安全確認を怠っていなければ、防げた事故でした。他方で、貨物車は車線変更が行われた後、減速していませんでした。その詳細はわかりませんが、おそらく脇見運転でもしていたのでしょう。その結果、この事故が起こってしまったため、貨物車には、結果回避可能性があったと言わざるを得ません。