進路変更禁止場所での進路変更による衝突事故
- 事故態様:(被害者)自動車 VS (加害者)自動車
車線変更規制のある片側3車線の第2車線を走行していた被害車両と、第3車線から車線変更してきた加害車両が衝突した事故 - 被害者過失0%
(事故現場図)
(参考文献)名古屋地方裁判所(令和元年5月29日判決)自保ジャーナル2053号45頁
弁護士の研究結果
- 本件は、車線変更での事故なので、【153】が当てはまり、30(被害車両):70(加害車両)になります。
形式的には、合図なしで-10、車線変更禁止場所で-20で、0(被害車両):100(加害車両)になります。 - 実質的にも、裁判所は、加害車両が車線変更する前に、右折専用車線にダンプ車が停車していて、走行の妨げになっていましたが、右折のための短時間の停車であったことから、道路工事のような扱いはしないと判断しました。
合図なしの車線変更や、禁止場所での車線変更などの過失は大きく、被害者が予見することは困難だったと判断して、被害者の過失を否認したと考えられます。