落下した荷物を拾っていた最中に隣車線を走行中の車のミラーと接触

  • 事故態様:(被害者)人 VS (加害者)自動車
    片側3車線道路で中型の貨物車が運転中に、荷台から落下した段ボールを回収するために、第2車線に停車中していたところ、第3車線を走行中の普通貨物車のサイドミラーとぶつかった事故
  • 過失検討:被害者過失30%

(事故現場図)

(参考文献)最高裁判所(平成31年3月28日決定)自保ジャーナル2052号87頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、車対車ではなく車対人の事故ですが、駐停車車両に対する追突事故に近い事故なので、【157】を当てはめて、100(後続車):0(人)になります。
    形式的には、駐停車方法不適切で-10、他車の動静への不注意、荷物落下を重過失として-20で70(後続車):30(人)になります。
  2. 貨物車の過失は、停車している車や、付近に人がいることも確認していたにもかかわらず、不注意により車を進行させたことにあります。他方、被害者の過失は、不注意により荷物を落下させたこと、第2車線道路の真ん中での作業なので、他車の動静に注意して作業するべきでしたが、それを怠ったことにあります。本件事故の原因を作ったのは、被害者本人なので、それを踏まえると30%の過失を下回ることはないと判断したのでしょう。