駐車禁止場所に駐車中のハザード不灯火車に後続車が追突
- 事故態様:(被害者)車 VS (加害者)車
夜間の片側2車線道路の第1車線に駐車していた車が、後続車に追突された事故 - 過失検討:被害者過失30%
(事故現場図)
(参考文献)名古屋地方裁判所(令和元年11月27日判決)自保ジャーナル2064号127頁
弁護士の研究結果
- 本件は、駐停車車両との追突事故なので、【157】が当てはまり、0(駐車車両):100(追突車)になります。
形式的には、視認不良で-10、ハザードランプの不灯火で-10、駐車禁止場所で-10で、30(駐車車両):70(追突車)になります。 - 実質的には、被害車の過失としては、夜間で車体が黒だったことから、視認不良だったこと、ハザードランプを点灯させていなかったこと、駐車禁止場所への駐車など、その過失は軽視できないものだと思います。他方、加害車は、直前まで被害車に気がつきませんでしたが、それは、被害車の過失によるものなので、認められませんでした。よって、被害車の過失は大きいとして、30%の過失になったのでしょう。