両者赤信号で交差点に進入(1秒後に青信号 VS 14秒前に赤信号)

  • 事故態様:(被害者)バイク VS (加害者)自動車
    信号機により交通整理された十字路交差点で、全赤信号のところ直進してきた被害者と、交差道路を直進してきた相手方が衝突した事故
  • 過失検討:被害者過失0%

(事故現場図)

(参考文献)京都地方裁判所(平成30年11月26日判決)自保ジャーナル2040号120頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、被害者が、青信号に変わる1秒前に発進し、相手方が14秒前に赤信号に変わったにも関わらずスピードオーバーで直進してきたという事情がある。
  2. 事案を単純に考えれば判タ類型【164】で被害者に40%が妥当し、スピードオーバー修正(-20%)して、被害者20%とも思える。
    この点、裁判所も指摘するように、1秒後に青信号に変わるものの赤信号で発進した落ち度は否定し難い。
    それでも被害者の過失0%としたのは、加害者が14秒前に赤信号に変わったにもかかわらず、加速しながら進行してきたという事情があるからと思われる。この点を裁判所は「過失は極めて重大で、危険極まりない運転」と評価しているので、加害者に故意に比肩する落ち度があるとの判断があったものと思われる(故意の場合、過失相殺はされない)。