交差点内での車とバイクの右直事故

  • 事故態様:(被害者)バイク VS (加害者)自動車
    青信号交差点内において、直進中のバイクと、右折車が衝突した事故
  • 過失検討:被害者過失100%

(事故現場図)

(参考文献)大阪地方裁判所(令和元年5月22日判決)自保ジャーナル2052号136頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、青信号交差点での車とバイクの右直事故なので、【175】が当てはまり、15(バイク):85(車)になります。
    形式的に見ると、バイクの30km以上の速度違反で+20、既右折で、+10。また、バイクが疎外の車の陰から飛び出してきたことを著しい過失として+10としても、55(バイク):45(車)で合いません。残りの45%はどこから来たのでしょうか。
  2. 実質的には、裁判所は、車は右折をほとんど完了している状態で、そこにバイクが滑走して衝突したのであって、車側からすると、本件事故は、回避不可能な事故であったこと。また、バイクが疎外の車で隠れていてギリギリまで見えなかったことから、予測不可能な事故だったとして、車の過失を否認しました。バイクが車で隠れていなければ、過失割合はかなり変わっていたかもしれません。一般的にも、本件のような無謀な運転は、過失割合が高くなる傾向にあります。