交差点内での車と無灯火バイクの右直事故

  • 事故態様:(被害者)バイク VS (加害者)自動車
    夜間の青信号交差点で、二人乗りのバイクが直進中、対向の右折車と衝突した事故
  • 過失検討:被害者(バイク)過失100%

(事故現場図)

(参考文献)東京地方裁判所(令和元年6月25日判決)自保ジャーナル2056号111頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、青信号交差点での直進バイクと右折車の衝突事故なので、【175】が当てはまり、15(バイク):85(直進車)になります。
    形式的には、30km以上の速度違反で+20、既右折で+10、無灯火での走行を著しい過失として+10で、55(バイク):45(直進車)になります。ところが、裁判所は車の過失を否認しました。ここでは、無灯火がどれくらいの過失なのかが問題になります。
  2. 裁判所は、バイクの過失として、相当な高速度かつ無灯火での走行を認めました。他方、車の過失として、夜間だったとはいえ、街路灯があったことから、事故現場はそれなりの明るさがあったと考えられます。しかし、街路灯に近いところと遠いところには明るさの差異があって、裁判所が実際検証したところ、無灯火のバイクは交差点直前まで確認することができませんでした。よって、車がバイクを回避することは不可能だと判断し、車の過失を否認したと考えられます。無灯火の過失割合がとても大きかったとも言えます。また、夜間に無灯火でバイクを走らせること自体、自殺行為に近い危険なことなので、ある意味当然だと思います。