左折専用車線から直進してきた車両と右折バイクが衝突

  • 事故態様:(被害者)バイク VS (加害者)車
    青信号交差点を、バイクで右折中に、対向左折専用車線から直進してきた車に衝突された事故
  • 過失検討:バイク過失20%

(事故現場図)

(参考文献)大阪地方裁判所(令和2年3月26日判決)自保ジャーナル2075号108頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、バイクと車の右直事故なので、【176】が当てはまり、基本割合は、30(バイク):70(直進車)になります。
    形式的には、直進車の左折専用車線からの直進を著しい過失(-10)で、20(バイク):80(直進車)にしました。
  2. 実質的には、被害者であるバイクは、安全確認不足の過失は否めないものの、直進用の車線は入念に確認した上で発信しており、左折専用車線から直進車が来ることは想定外であり、被害者バイクを責めるのは少し酷な気がします。これを踏まえると、加害者の過失は圧倒的に大きいので、被害者のバイクには20%の過失が認められたのでしょう。