歩行者専用道路に右折進入しようとした車両とバイクが衝突
- 事故態様:(被害者)バイク VS (加害者)車
信号のない交差点で、バイクを走行中、対向右折貨物車に衝突された事故 - 過失検討:バイク過失5%
(事故現場図)
(参考文献)名古屋地方裁判所(令和2年3月30日判決)自保ジャーナル2067号132頁
弁護士の研究結果
- 本件は、信号なしの交差点での車とバイクの右直事故なので、【189】が当てはまり、基本割合は、15(バイク):85(貨物車)になります。
形式的には、右折禁止違反(-10)で、5(バイク):95(貨物車)にしました。 - 実質的には、貨物車は停止後に右ウインカーを出していましたが、対向バイクの存在には気づいていなかったことから、前方不注視の過失があったと思われます。また、右折したのが歩行者専用道路だったことも大きな過失になります。これだけ見ると、0(バイク):100(貨物車)になりそうな事案ですが、バイクも、貨物車が右折するまで存在に気がついておらず、バイクにも前方不注視の過失があります。しかし、貨物車の過失に比べると、バイクの過失は小さなもので、本件事故の原因は、貨物車にあると判断できます。よって、バイクには、最小限の5%の過失が認められたのでしょう。