特殊な交差点での正面衝突事故

  • 事故態様:(被害者)原付自転車 VS (加害者)自動車
    信号のない斜めに交差する交差点を被害者が直進中、左道路から右折進行してきた加害者車と衝突した事故
  • 過失検討:被害者過失5%

(事故現場図)

(参考文献)さいたま地方裁判所(平成31年1月15日判決)自保ジャーナル2044号144頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、2つの道路が斜めに(丁字路が2つ重なるように)交差する交差点での事故。加害者側には一時停止規制があった。
  2. 本件は【205】を参考に加害者の早周り右折修正-10%して、結論5%としたものと思われる。
    他方、本件被害者は停止中であったと裁判所は認定している。停止中だったのに5%過失を認めたところが本件のポイント。
  3. 判決理由では「衝突地点まで0.5メートル進行⇒停止⇒衝突」という経緯から被害者も左のほうに避ける等の衝突回避措置をとれば事故を回避できたとして5%の過失を認めている。
    おそらく裁判所は直前停止と考えたと思われる。直前停止は移動中に準じて考えるので【205】を参考に被害者過失を認定したと思われる。
  4.