直進左折レーンで左折合図を出すと同時に左折した加害車両が、直進してきたバイクを巻き込んだ事故
- 事故態様:(被害者)バイク VS (加害者)自動車
信号機のある交差点で、加害車両が直進左折レーンを左折合図を出すと同時に左折したため、後方から直進進行してきた被害車両と衝突した、典型的な左巻き込み事故 - 過失検討:被害者過失10%
(事故現場図)
(参考文献)東京地方裁判所(平成30年10月31日判決)自保ジャーナル2037号125頁
弁護士の研究
- 本件は、【213】が妥当する。
他方、加害者は(左折と同時ではあるが)一応左折合図を出しているため、この点をどう考慮するかが本件のポイント。 - 車両は、左折する30メートル手前で合図を出し、左端に寄ってから左折することが求められている。これに対して、本件は「左折と同時」なので、合図が不適切であった。
これが10メートル手前での合図とかであれば「合図遅れ」とも言えそうだが、本件は①同時であること②左端に寄ることもなかったという点を鑑みると、被害者からすると加害者が左折するであろうことは予測できないので、「合図なし」と同視して、-10%修正したと思われる。