第2車線から路外への左折車と後続バイクが衝突

  • 事故態様:(被害者)バイク VS (加害者)車
    片側2車線道路の第1車線を直進していたバイクが、第2車線から路外コンビニ駐車場へ左折進入を試みた車と衝突した事故
  • 過失検討:被害者過失0%

(事故現場図)

(参考文献)福島地方裁判所(令和元年12月12日判決)自保ジャーナル2064号1頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、車とバイクの左折時の事故なので、【214】が当てはまり、10(バイク):90(車)になります。
    形式的には、第2車線からの左折を大回り左折とみなし、-10で0(バイク):100(車)になります。
  2. 実質的には、路外へ左折する場合は、第1車線へ車線変更し、できるだけ左に寄って徐行しなければならないですが、加害車は、第2車線から直接進入しようとしただけでなく、徐行義務も怠っていたことから、加害車の過失はかなり大きいことがわかります。それに加え、指示器を出したのも、直前だったことから、予見、回避可能性がなかったとして、バイクの過失を否認したのでしょう。