免許所得1年以内の2人乗りバイクと路外からの進入車が衝突
- 事故態様:(被害者)バイク VS (加害者)車
2人乗りのバイクが直進中、路外駐車場から侵入してきた車に衝突した事故 - 過失検討:被害者過失30%
(事故現場図)
(参考文献)名古屋地方裁判所(令和元年8月9日判決)自保ジャーナル2057号111頁
弁護士の研究結果
- 本件は、路外からの進入車とバイクとの事故なので、【218】が当てはまり、10(バイク):90(車)になります。
形式的には、頭を出して待機で+10、バイクの2人乗りを著しい過失として、+10で30(バイク):70(車)になります。 - 実質的には、加害車にも、右方の安全確認を怠った過失があります。他車の交通の妨げとなる場合は進入してはいけません。しかし、加害車は、路側帯まで出てきて停車していたため、バイクが加害車を確認することは容易だったことから、バイクには予見可能性がありました。被害車は、免許取得から1年が経過していないにもかかわらず、2人乗りをしていたこと、2人乗りの際に必要なタンデムステップが装着されていなかったことから、ハンドル、ブレーキ操作が不適格なものだったと判断できます。
よって、加害車の過失は小さくはありませんが、バイクがルールさえ守っていれば防げた事故なので、バイクの過失を基本よりも大きい30%にしたのでしょう。