路外駐車場からの進入車と直進バイクの衝突事故

  • 事故態様:(被害者)バイク VS (加害者)貨物車
    卸売市場内を直進していたバイクが、左方の路外駐車場から進入してきた貨物車を避けようとし、急制動した結果、転倒、滑走し、衝突した事故
  • 過失検討:バイク過失30%

(事故現場図)

(参考文献)大阪地方裁判所(平成30年11月20日判決)自保ジャーナル2042号116頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は路外駐車場からの進入車との事故なので、【218】で10(バイク):90(貨物車)が当てはまる。
    形式的には、バイク側は制限速度15キロの道路で30キロのスピードを出していたので、15km以上の速度違反で+10、また、貨物車が本線道路に出る前には、存在に気づいていたことから、前方不注意を「著しい過失」で+10にしたのだろう。
  2. 裁判所は、制限速度を超えて走行してたほか、現場道路が一方通行だったこと、また、現場が卸売市場内であり、駐車場からの車の進入の可能性があったことなどから、被害者がバイクに乗っていたことを考慮しても、そこまで過失は小さくないとして、30%の過失を認定したのだろう。