第2車線から左折した車にバイクが衝突

  • 事故態様:(被害者)バイク VS (加害者)自動車
    片側3車線道路において、第1車線を走行していたバイクが、第2車線から路外に左折進入しようと試みた車に衝突された事故
  • 過失検討:被害者過失10%

(事故現場図)

(参考文献)名古屋地方裁判所(平成30年8月29日判決)自保ジャーナル2032号37頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、路外に出る類型は、判タ【220】のような車右折の場合のみ記載されており、左折巻き込みの類型は掲載されていません。
    そこで、加害者側は、左巻き込み事案として、【213】の類型に当てはめ、20:80を主張しています。
  2. 裁判所は【213】は、交差点の類型(車が交差点である以上左折に注意が必要)とは違う類型と考え、10:90と判断しました。被害者に著しい過失があったと考えれば、10:90となります。しかし、裁判所は被害者の著しい過失を否定しています。
    やはり直進車が先行車の進路変更を予測しがたい路外へ出る事案、第1車線の振興を妨げたという点が【220】の利益衡量と類似していることから、【220】の基本どおり10:90にしたのではないかと思います。
    駐車車両が道路を塞いでいるケースついては、何も触れていませんが、障害物を避ける場合でも、進路変更がある以上、進路変更車に大きな注意義務を課したものと考えられます。