カーブ内側から追い抜きをかけたバイクと車の衝突事故

  • 事故態様:(被害者)バイク VS (加害者)自動車
    カーブ内側からバイクが追い抜きをかけたところ、同じくカーブを進行中だった加害車両と衝突した事故
  • 過失検討:被害者過失20%

(事故現場図)

(参考文献)横浜地方裁判所(平成30年10月5日判決)自保ジャーナル2037号99頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、カーブでの事故は判タにも類型はないが、仮にこれが直線での事故だとした場合【225】が比較的近いため、裁判所も【225】を参考にしたと思われる。
  2. 追い越し類型である【223】等も参考になるとも思えるが、追い越しは進路変更して先行車両を追い越すような時なので、本件のようにカーブ曲線に沿う形で先行車両を内側から追い抜くケースでは、追い越しとはいえないと裁判所は考えたと思われる(逆に言うと、急ハンドルをかけながら無理に追い抜くような場合には、進路変更に準じて追い越しと評価される可能性もあり得る)。
  3. その上で、被害者にもカーブという不適切な場所で左側から追い抜くという点を捉えて、20%の過失相殺とした。