合図直後の車線変更車を避けようとしたバイクが非接触転倒

  • 事故態様:(被害者)バイク VS (加害者)自動車
    片側3車線道路の第1車線を走行していたバイクが、第2車線から合図直後に車線変更してきた加害車両を避ける際に非接触ながら転倒した事故
  • 過失検討:被害者過失0%

(事故現場図)

(参考文献)大阪地方裁判所(平成31年2月26日判決)自保ジャーナル2048号108頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、自動車の車線変更によるバイクとの事故なので、【225】が当てはまり、過失割合は、20(バイク):80(車)になります。
    形式的に考えて、合図直後の車線変更、左後方の不注意をそれぞれ重過失として-20で、0(バイク):100(車)になります。
  2. 合図直後の車線変更は、たとえ速度を緩めていたとしても、バイクにとっては不可避なものです。また、車線変更する際には、後方の安全確認をする義務があるにもかかわらず、それを怠ったことから、バイク側にとっては不可避な事故だったとして、過失を0%にしたと考えられます。