路駐後の発進の際に直進中のバイクと衝突した事故

  • 事故態様:(被害者)バイク VS (加害者)自動車
    道路脇に駐車していた加害車両が、右折指示器を出しながら発進したところ、後方から直進してきた被害バイクに衝突した。(被害バイクからは、指示器のライトは見えづらかったようである。)
  • 過失検討:被害者過失0%

(事故現場図)

(参考文献)横浜地方裁判所(平成30年10月23日判決)自保ジャーナル2036号1頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、判例タイムズには、駐車車両が発進して衝突した類型は記載がないので、どのように過失割合を判断するのか。
  2. 本件は、視点を変えれば「路駐車両が走行車線へ入ってきた」という意味で車線変更と評価できそうなので、車線変更類型である【225】が参考になる。
  3. 【225】だと基本20:80だが、判決文で指摘のあるように「車列の死角となって被告車両の合図を認識することが困難」なので、合図無し修正に相当する事情があり、-20%。これを理由に被害者過失0%としたものと思われる。