高速道路でごぼう抜きしていたバイクが車線変更車に驚き非接触転倒
- 事故態様:(被害者)バイク VS (加害者)車
高速道路を走行していたバイクが、直進中、前方の車両が車線変更してきたため、非接触ながら転倒した事故 - 過失検討:被害者過失55%
(事故現場図)
(参考文献)横浜地方裁判所(令和2年1月9日判決)自保ジャーナル2063号1頁
弁護士の研究結果
- 本件は、高速道路でのバイクと車の車線変更事故なので、【318】が当てはまり、20(バイク):80(車)になります。
形式的には、車の間を通っての追い抜きを重過失として-20、加害車からは見えにくい左後方から現れたことを著しい過失として-15で、55(バイク):45(車)になります。 - 実質的には、加害車にも、左後方の安全確認を怠った過失はあります。しかし、それはバイクが車両の間を通って追い抜きという危険な運転をしていたため、加害車のバイクの認識が遅れたと思います。また、非接触転倒の際も、加害車との距離はかなりあったことから、避けることは可能だったと思われます。これらを考慮すると、事故の原因を作ったのは、バイクなので、その過失はかなり大きいとして、加害車よりも少し多い55%の過失になったのでしょう。やはり、危険運転は過失割合を高める傾向があります。