二人乗りバイクのゼブラゾーンを越えての車線変更事故

  • 事故態様:(被害者)貨物車 VS (加害者)バイク
    片側4車線道路で、二人乗りをしていたバイクが、第3車線から第2車線に車線変更する際に、第2車線を走行していた貨物車に衝突した事故
  • 過失検討:被害者過失15%

(事故現場図)

(参照文献)東京地方裁判所(平成30年6月18日判決)自保ジャーナル2031号24頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、【226】が妥当し、過失割合は60;40となります。本件では、単車に+25の修正がなされ、85:15となりました。
    先ず、進路変更合図が無いことから+15。
    右折専用レーンからの進路変更ということで、後続車にとっては、予見しにくいことから単車に「著しい過失」+5。
  2. 残り+5については、私は、ゼブラゾーン超えが影響していると考えます。ゼブラゾーン(導流帯)については、その立ち入り自体は禁じられておらず、車両の走行を誘導するものに過ぎませんが、みだりに侵入すべきでは無いとして10~20の修正が加えられる事が多いです。右折専用レーンからゼブラゾーンを超えての進路変更を重過失的に捉え+5をバランス的に加えたのかもしれません。
    右折レーンが2車線もあり、ゼブラゾーンが大きくある道路では、直進車予見可能性が低下しても仕方が無いです。