減速した貨物車に追突したバイクが転倒し、隣の貨物車に轢過

  • 事故態様:(被害者)バイク VS (加害者)貨物車Y及び貨物車W
    片側2車線の第2車線を走行していたバイクが、先行する貨物車Yが減速したため、接触、転倒したことで、第1車線を走行していた貨物車Wに轢かれた事故
  • 過失検討:被害者過失100%

(事故現場図)

(参考文献)大阪地方裁判所(平成31年3月14日判決)自保ジャーナル2050号116頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、車にバイクが追突した事故なので、【227】が当てはまり、40:60になります。
    形式的には、車間距離不足を重過失で+20、バイクの前方不注視で+20として0:100になります。
  2. 裁判所は、被害者の過失として、前方の車と十分な車間距離がとれていなかったことや、前方の車の動静を注意できていなかったことにあって、この過失が原因でこの事故が発生したと認めました。他方で、加害者の過失として、Yは、前方に停車車両があったから減速したに過ぎず、急減速でも無かったことから、過失は認められないとしました。また、Wについても、右後方での急な事故だったので、予見、回避することは不可能だったと判断して、過失を否認したと考えられます。