車線変更しようとした車両に原付が追突
- 事故態様:(被害者)車 VS (加害者)原付
片側2車線道路の第2車線を車が走行中、第1車線に車線変更する際に、後続の原付に衝突された事故 - 過失検討:原付過失70%
(事故現場図)
(参考文献)東京地方裁判所(令和2年2月17日判決)自保ジャーナル2074号71頁
弁護士の研究結果
- 本件は、追突事故の【227】が当てはまり、基本割合は、40(被追突車):60(原付)になります。
形式的には、原付の著しい前方不注視(+10)で、30(被追突車):70(原付)にしました。 - 実質的には、第1車線が工事中で走行できなかったことから、加害者である原付は、第2車線を走行せざるを得ませんでした。また、原付は、前方車両と7m程度の車間距離をとっており、30km程度の速度で、走行していました。しかし、被追突車が左ウインカーを出した途端に急制動したところ、間に合わず追突してしまいました。よって、原付には、ハンドル、ブレーキ操作が不適切だったこと。十分な車間距離がとれていなかった過失があります。
他方で、被追突車は、後続の原付の存在に気がついていなかったことに過失があります。ここで、両者の過失を比べてみると、明らかに原付の方が過失が大きいと思います。よって、基本割合よりも原付が10%大きい70%になったと思われます。