転回中のタクシーが後続のバイクと衝突

  • 事故態様:(被害者)バイク VS (加害者)タクシー
    片側1車線道路をバイクが直進中、同一方向道路の左端から転回してきたタクシーと衝突した事故
  • 過失検討:バイク過失5%

(事故現場図)

(参考文献)東京地方裁判所(令和2年5月29日判決)自保ジャーナル2075号90頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、車とバイクの転回中の事故なので、【229】が当てはまり、基本割合は、10(バイク):90(タクシー)になります。
    形式的には、 タクシーの安全確認不足を著しい過失(-5)で、5(バイク):95(タクシー)にしました。
  2. 実質的には、本件事故現場は交通量が多い道路だったにも関わらず、安全確認を怠っており、加害者のタクシーには大きな過失があります。一見0(バイク):100(タクシー)の案件にも見えなくもないですが、タクシーが転回のために大回りをしていたことから、バイクは転回を予見することは難しくはなかったと思います。よって、バイクには最小限の5%の過失が認められたのでしょう。