転回禁止標識を無視して転回した車がバイクと衝突

  • 事故態様:(被害者)バイク VS (加害者)車
    片道3車線道路の第2車線をバイクが走行中に、第1車線から転回してきた加害車両に衝突された事故
  • 過失検討:バイク過失0%

(事故現場図)

(参考文献)東京地方裁判所(令和2年2月21日判決)自保ジャーナル2073号34頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、車とバイクの転回中の事故なので、【229】が当てはまり、基本割合は、10(バイク):90(車)になります。
    形式的には、転回禁止場所修正で-20して、0(バイク):100(車)にしました。
  2. 実質的には、本件は、転回禁止場所で-20もさることながら、3車線道路で、第1しゃせんから転回するなど、当然後続車は予見できません。0:100は当然の判断だと思います。