見通しの悪いカーブで自損事故をおこした横向き駐車車両にバイクが追突

  • 事故態様:(被害者)自動車 VS (加害者)バイク
    被害車が走行中に、後続のバイクにあおり行為をされたため、カーブを曲がりきれずにガードレールに衝突後、後続のバイクに追突された事故
  • 過失検討:被害者過失40%

(事故現場図)

(参考文献)名古屋地方裁判所(令和元年10月2日判決)自保ジャーナル2064号75頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、2つの事故が起きています。第1事故は自損事故で、第2事故が追突事故です。自損事故は過失割合は関係ありませんが、追突事故は駐車車両にバイクが追突した事故なので、【234】が当てはまり、0(車):100(バイク)になります。
    形式的には、現場がカーブだったので視認不良で-20、横向き駐車で-20として、40(車):60(バイク)になります。
  2. 実質的には、カーブを曲がりきれないようなスピードで走行して自損事故をおこした上に、道を塞ぐような形で停車していたことから、バイクの追突事故の原因は被害車にあるといっても過言ではないでしょう。しかし、バイクには、50km以上の速度で走行していたにも関わらず、車間距離を10mもとっていなかったことから、車間距離さえとっていれば回避できた事故だったと思われます。これらを踏まえると、道を塞ぐようにして停車していた被害車の過失は大きいが、十分な車間距離をとっていなかったバイクの過失も小さくはないと判断して、バイクが少し大きい60%になったと思われます。