狭路を走行中の自転車が交差点で車と衝突

  • 事故態様:(被害者)自転車 VS (加害者)車
    狭路を走行中の自転車が交差点にさしかかったところで、右方から進入してきた車に衝突された事故
  • 過失検討:自転車過失40%

(事故現場図)

(参考文献)大阪地方裁判所(令和2年3月31日判決)自保ジャーナル2071号1頁

弁護士の研究結果

  1. 狭路の自転車と広路の車の事故なので、【242】が当てはまり。過失割合は、30(自転車):70(車)になります。
    形式的には、自転車の安全確認義務違反を著しい過失で+10で、40(自転車):60(車)にしました。
  2. 実質的には、車からすると、狭路から自転車が飛び出してくるのを予見することは難しく、本件事故現場では、交差点にフェンスが立っていたことから、ギリギリまで、自転車の姿が確認できない状況でした。よって、自転車が一時停止さえしていれば、未然に防げた事故なので、自転車に+10%加算した40%の過失を認めたのでしょう。