一時停止後侵入した乗用車と横断歩道を斜め横断する自転車の事故
- 事故態様:(被害者)自転車 VS (加害者)自動車
信号のない交差点を自転車で斜め横断して右折進入したところ、左方一時停止道路から走行してきた加害車両に衝突された事故 - 過失検討:被害者過失30%
(事故現場図)
(参考文献)名古屋地方裁判所(令和元年10月16日判決)自保ジャーナル2062号150頁
弁護士の研究結果
- 本件は、車の方に一時停止規制がある自転車と車の事故なので、【243】が当てはまり、過失割合は10(自転車):90(車)になります。
形式的には、車の一時停止で+10、高齢者-5で、15(自転車);85(車)となっても良さそうな事案です。 - 裁判所は、横断歩道の斜め横断自体は、評価に影響を与えないと判断しています。自転車の重過失+15ということでしょうか。斜め横断するということは、横断後も自転車のスピードを落とさずに走行する形態です。たとえ、自転車スピードが出ていたとしても、+15は厳しい気がします。+10程度で、25(自転車);75(車)も考えられる事案でしょう。