交差点を直進中の自転車と交差道路からの直進車の衝突事故

  • 事故態様:(被害者)自転車 VS (加害者)自動車
    歩道のある交差点を直進していた自転車と、交差道路から直進してきた相手車両が衝突した事故
  • 過失検討:被害者過失20%

(事故現場図)

(参考文献)大阪地方裁判所(平成30年12月18日判決)自保ジャーナル2040号76頁

弁護士の研究結果

  1. 本件事故は、相手方は交差点手前の一時停止位置で停止したのちに交差点へ進入してきてぶつかっている。
  2. 判例タイムズ類型【243】が妥当することは争いがない。問題は「一時停止」修正(+10%)をするかどうか。
    被害者は、相手車両が一時停止したことを確認して、先に行かせてくれると思って前進したところ、予想に反して相手が動き出したのだから、一時停止修正は妥当しないと主張した。
  3. 裁判所は、仮に被害者が先に行かせてくれると思っても、相手がそういうつもりであるとは限らないのだから、被害者にも落ち度があるとして、過失を+10%した。

  4. 一時停止すると、道を譲ってたのだろうと思いがちだが、「だろう」運転ではなく相手が動く「かも知れない」運転をして交通の安全を図るというのが道交法の原則なので、裁判所もこの原則を守ったのだろう。