右側通行自転車と右方からの進入車の衝突事故

  • 事故態様:(被害者)自転車 VS (加害者)自動車
    信号のない交差点を自転車が右側通行で走行中に、右方の一時停止道路から 進入してきた車と衝突した事故
  • 過失検討:被害者過失5%

(事故現場図)

(参考文献)札幌地方裁判所(令和元年5月24日判決)自保ジャーナル2053号34頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、狭路を走行していた車と、優先道路を走行していた自転車の事故なので、【245】が当てはまり、10(自転車):90(車)になります。
    形式的には、自転車の右側通行で+5、児童修正で-10として5(自転車):95(車)になります。
  2. 実質的に、自転車には車と同様に、道路の左側を走行しなければいけません。車は一時停止後の進入だったことから、もし、左側を通行していれば本件事故は起こらなかったでしょう。これらを踏まえると、本件事故現場が優先道路であったことや、被害者が小学生だったことを考慮しても、過失は0%にはならないとして、5%の過失を認めたのでしょう。