右寄り走行車と自転車の衝突事故

  • 事故態様:(被害者)自転車 VS (加害者)車
    交差点を自転車で走行中、右方路から進入してきた加害車両に衝突した事故
  • 過失検討:被害者過失0%

(事故現場図)

(参考文献)名古屋地方裁判所(令和元年12月20日判決)自保ジャーナル2065号19頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、右折車と直進自転車の事故なので、【269】が当てはまり、20(自転車):80(車)になります。
    形式的には、加害車両が道路の右側を走行していたこと、前方不注視をそれぞれ重過失として-20で0(自転車):100(車)になります。
  2. 一般論としては、予見可能性があり、前方注意義務違反の余地があるとしながら、具体的には、車の極端な右寄り走行、衝突場所により、自転車には、結果回避可能性が無いとして、過失相殺を認めなかったのでしょう。