見通しの悪い丁字路交差点で、右折自転車と直進車が衝突

  • 事故態様:(被害者)自転車 VS (加害者)自動車
    信号のない丁字路交差点を自転車で右折中に、右側の交差道路から進行してきた車に衝突された事故
  • 過失検討:被害者過失20%

(事故現場図)

(参考文献)松山地方裁判所(令和元年11月6日判決)自保ジャーナル2064号42頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、右折自転車と直進車の交差点での事故なので、【270】が当てはまり、過失割合は、30(自転車):70(バイク)になります。
    形式的には、加害車の徐行義務違反を重過失として-10で、20(自転車):80(バイク)になります。
  2. 実質的には、自転車は、右折する際に、カーブミラーで加害車が接近していたのを確認していたにも関わらず、交差点内に進入したことに過失があります。他方、加害車は、カーブミラーで安全確認を全くせずに、本件事故現場は見通しの悪い交差点だったにもかかわらず、徐行なしに30kmほどの速度で走行していたことに過失があると思います。加害車がせめて徐行さえしていれば、自転車が飛び出してきても、停車することはできたので、加害車の過失が大きくなるのは言うまでも無いでしょう。よって、加害車の過失は基本よりも少し大きい80%になったのでしょう。