赤信号横断自転車と左方からの青信号での直進車が衝突

  • 事故態様:(被害者)自転車 VS (加害者)車
    高齢者が運転する自転車が赤信号交差点を横断中、左方の交差道路から直進してきた車に衝突された事故
  • 過失検討:被害者過失65%

(事故現場図)

(参考文献)大阪地方裁判所(令和元年12月5日判決)自保ジャーナル2064号86頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、赤信号自転車と青信号車の事故なので、【296】が当てはまり、25(車):75(自転車)になります。
    形式的には、高齢者で-10で、35(車):65(自転車)になります。
  2. 実質的には、自転車には、赤信号を確認せずに横断を開始した過失があります。他方、加害車には、青信号だとしても、前方に注意して走行する義務がありましたが、それを怠った過失があります。本件は、双方の過失によって起こったものと判断できますが、赤信号横断の過失はかなり大きいとして、自転車の方が過失が大きい65%になったのでしょう。