左折貨物車と自転車が交差点の横断歩道で衝突

  • 事故態様:(被害者)自転車 VS (加害者)車
    青信号丁字路交差点の横断歩道を自転車で横断中に、右方の突き当たり路から大型貨物車が左折してきたため、転倒・轢過された事故
  • 過失検討:自転車過失5%

(事故現場図)

(参考文献)大阪地方裁判所(令和2年2月28日判決)自保ジャーナル2074号47頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、青信号交差点での、左折車と自転車の事故なので、【297】が当てはまり、基本割合は、10(自転車):90(貨物車)になります。
    形式的には、貨物車の安全確認不足の著しい過失(-5)で、5(自転車):95(貨物車)にしました。
  2. 実質的には、加害者である貨物車の過失としては、左方の安全確認不足があります。この過失が本件事故の発生要因の99%を占めているといっても過言ではないと思います。もし、貨物車が安全確認をしていれば、自転車が転倒することもなかったでしょうし、轢かれることもありませんでした。他方、被害者である自転車にも、横断歩道に進入する際に、左折車両の有無の確認を怠った過失があります。しかし、過失といっても、とても小さいので、最小限の5%の過失を認めたのでしょう。