横断歩道上での自転車と左折車の衝突事故

  • 事故態様:(被害者)自転車 VS (加害者)自動車
    交差点の青信号横断歩道を自転車で横断中に、青信号に従って左折してきた車と横断歩道上で衝突した事故
  • 過失検討:被害者過失0%

(事故現場図)

(参考文献)神戸地方裁判所伊丹支部(平成30年11月27日判決)自保ジャーナル2039号1頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、判例タイムズ類型【297】が妥当し、原則として被害者にも10%の過失がある。
  2. 他方、本件では、横断歩道に自転車横断帯も隣接されていたのだから、自転車側としては、横断中の自転車にも注意を向けてもらえると期待していること(-5%)、加害車両は交差点を時速20キロで一時停止することなく左折したこと(-5%)を認定して、結論として過失0%とした。