青信号交差点で自転車と左折車の衝突事故

  • 事故態様:(被害者)自転車 VS (加害者)自動車
    信号機により交通整理された十字路交差点で、青信号で交差点を横断しようとした被害者自転車と、同じく青信号で交差点を左折してきた相手車両と衝突した、左折巻き込み事故
  • 過失検討:被害者過失0%

(事故現場図)

(参考文献)大阪地方裁判所(平成30年10月24日判決)自保ジャーナル2040号130頁

弁護士の研究結果

判タ類型【297】が参考になり、これによると基本10%の過失が被害者にもある。
他方、本件では、相手方が
①助手席の椅子を前側に倒す等して窓を塞いでいたこと
②一時停止することなく左折してきたこと
③被害者自転車はいないものと軽信していたこと
等の事情があり、その落ち度は著しいと認定した。
結論として裁判所は、被害者の過失も否定し難いものの、その程度は相手方の過失と比較して著しく小さかったのだから、過失相殺しないとした。その趣旨は、左折車両に重過失があるとして、-10%修正をしたと思われる。