交差点で自動車が左折し、青点滅で横断した自転車に衝突
- 事故態様:(被害者)自転車 VS (加害者)自動車
信号機のある十字路交差点において、被害者が自転車で横断歩道を青色点滅で横断したところ、対向より左折してきた加害車両と衝突した事故 - 過失検討:被害者過失55%
(事故現場図)
(参考文献)東京地方裁判所(令和2年7月22日判決)自保ジャーナル2081号120頁
弁護士の研究結果
- 本件のポイントは、歩行者信号が青色点滅であった点と思われる。青色点滅は、本来「歩行者は、道路の横断を始めてはならず」(道交法施行令2条1項)とあり、赤信号に準じる扱いなので判例タイムズの【298】が参考になる。
基本自転車60%に夜間修正を加えて65%とも考えられる。 - 法律的には、青色点滅≒赤信号といえても、一般人の意識としては赤信号そのものとはいえないであろう。判決理由には書かれていないが、そういった社会通念を踏まえて、【298】を自転車側に少し有利に考慮して、55%と判断した物と思われる。