逆走自転車と車の陰から出てきた原付が衝突
- 事故態様:(被害者)自転車 VS (加害者)原付自転車
片側2車線道路を逆走していたロードバイクが、訴外車の陰から出てきた原付と衝突した事故 - 過失検討:被害者過失100%
(事故現場図)
(参考文献)大阪地方裁判所(令和元年9月12日判決)自保ジャーナル2058号160頁
弁護士の研究結果
- 本件は、路外から出てきた原付と、自転車の事故なので、【299】が当てはまり、10(自転車):90(原付)になります。
形式的に見ると、自転車の右側通行など、すべての修正要素を足しても、100%まで届きません。では、なぜ被害自転車の過失は100%になったのでしょうか。 - 実質的には、加害原付は、エンジンをかけずに路外から車道へ進入し、訴外車の陰で停止していました。このことから、前方の安全注意をできていると言えます。他方、自転車は、幹線道路での逆走や前方不注意などの過失が挙げられます。これらを踏まえると、この事故の原因は、加害原付ではなく、被害自転車にあることは明らかなので、加害者の過失を否認したのでしょう。