貨物車が自転車を追い越す際に接触

  • 事故態様:(被害者)自転車 VS (加害者)車
    片側1車線道路を走行中の貨物車が、路側帯を走行中の自転車を追い越す際に接触した事故
  • 過失検討:被害者過失30%

(事故現場図)

(参考文献)横浜地方裁判所(令和元年10月3日判決)自保ジャーナル2061号137頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、自転車と車の事故ですが、このような類型は判タには記載されていません。しかし、自転車はあからさまではありませんが、車の方による行為があったので、進路変更に当てはめて考えていきます。そうすると、【307】に当てはまり、20(自転車):80(貨物車)になります。
    形式的には、自転車が停止しなかったことを著しい過失として+10で、30(自転車):70(貨物車)になります。
  2. 実質的には、貨物車には、自転車と安全な距離を保って走行する義務に違反した過失があります。他方、自転車は、後方から貨物車を確認していたにも関わらず、安全のための停止しなかったこと、また、貨物車の方に寄っていったことなど、過失は小さくはないと思います。これらを踏まえると、自転車が安全のために停止さえしていれば起こらなかった事故なので、自転車の過失を基本よりも少し大きい30%にしたのでしょう。