高速道路内でのあおり運転による追突事故
- 事故態様:(被害者)自動車 VS (加害者)自動車
高速道路の第2車線を走行中の被害車両が、第1車線から車線変更してきた後、急減速するなどのあおり運転を繰り返していた加害車両に追突した事故 - 過失検討:被害者過失0%
(事故現場図)
(参考文献)大阪地方裁判所(令和元年6月13日判決)自保ジャーナル2053号132頁
弁護士の研究結果
- 本件は、高速道路での車線変更による事故なので、【314】が当てはまり、20(追突車):80(被追突車)になります。
形式的には、加害者の強引な進路変更や、急減速、進路妨害などを重過失とし、-20で、0(追突車):100(被追突車)となります。 - 本件事故は加害者の非常に危険なあおり運転に惹起されたものとしか言えません。その点では、惹起したことについては被害者にも過失があるといえます。しかし、損害の公平な分担の見地から考えると、被害者には過失がないと判断して、過失を否認したのでしょう。